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カリビアンコムは違法か?合法か?


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カリビアンコムは違法か?合法か?


日本の法律、刑法175条に「わいせつ物頒布等罪」というものがあります。

ここでいう「わいせつ物」とは、性的な表現のある文章、絵画、画像、動画、それらのデジタル・コンテンツ、ネット・コンテンツなどが、公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)に反し、見る者にいたずらに性的興奮を促し、羞恥心を害したり、性的な道徳観を害すようなものです。

頒布等の部分について、特定または不特定多数の人に対して、簡単に見られるようになっていることです。さらに、頒布したり、譲渡したりすることも含まれています。

特にインターネット上で動画や画像など、わいせつなデジタルコンテンツを頒布・公然と陳列した者に対しては「わいせつ電磁的記録等送信頒布罪」が適用されます。

カリビアンコムのサービスは、無修正動画というわいせつ性の疑いのあるデジタル・コンテンツを、ネット上で陳列し、有料で頒布したりするものです。

カリビアンコムがわいせつ電磁的記録等送信頒布罪と密接な関係にあることが分かります。

「わいせつ」の解釈は、時代背景、社会状況、道徳観によって流動的に変化するものとされているようです。2017年にアンダーヘアーが写ったある有名女優のヌード写真集が販売され、大変話題となりましたが、この時、日本の警察は警告だけにとどめ、摘発することはありませんでした。この時からアンダーヘアは社会通念上、わいせつではないと判断されたものと解釈できます。

一方、性器の写っている画像・映像は未だにわいせつ、NGという扱いのようです。当然、性器が映った上で濃厚な性行為が描写された無修正動画は、明らかにわいせつなものと見做されるでしょう。

カリビアンコムのコンテンツは「わいせつ」なのは間違いないと思います。


では、カリビアンコムは違法なのでしょうか?


ここでカリビアンコムのサービスの基本に立ちかえってみましょう。カリビアンコムのサービスは、日本国外の「海外」で、無修正動画が合法な地域である、アメリカ合衆国・カリフォルニア州の企業が現地サーバーから、コンテンツ配信を行っています。

コンテンツの内容は、日本人の無修正動画がほとんどなので、サービス対象者は、日本人やアジア人が特に好きな外国人を除くと、ほぼ日本人向けとみて間違いありません。


では、この日本人とは、どのような人を指しているのでしょう?


もし、この日本人が、日本国外の「海外」にいる旅行者や、仕事、ビジネスに従事する人、「海外」の現地に住み生活している人、あるいは日系の外国人であるならば、カリビアンコムのサービスは、海外から配信され、海外で利用されることになるので、日本国内を対象した「わいせつ物頒布等罪」は適用できないことになります。つまり現地の法律に違反していなければ、現地の法律に対して合法であるということになります。


では、カリビアンコムを日本に住む日本人が利用するとしたら?


日本国外の海外企業が、日本国内の日本人向けに、わいせつな動画を有料配信しているとするなら、まさに法律のグレー・ゾーンの範囲内かもしれません。しかもその海外企業が「われわれは海外の日本人向けにサービスを提供している」と主張するなら、違法性は問えないでしょう。少なくともカリビアンコムが企業として違法性を問われたケースはほとんどないようです。

ただし、別のサイトの例ですが、日本国内で撮影されたわいせつな動画をアメリカで運営されている配信サイトにアップロードして、ダウンロード販売していたという事案があり、2014年、日本の最高裁はわいせつ電磁的記録等送信頒布罪が適用されると判断しました。つまり、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪は国内を対象とした罪ですが、わいせつ物が日本国内で制作されていた場合には罪に問えると判断したのです。

カリビアンコムのコンテンツがどこで制作されているのかは、我々には知る由がありません。カリビアンコムを利用する上で注意すべき点です。

一方、われわれ国内に住む日本人が、カリビアンコムを利用する場合は、私的でプライベートな利用という位置づけになりそうです。

この場合、違法性を問われるのは、動画を配信している海外企業ではなく、利用する国内の日本人ということになるのでしょうか?

カリビアンコムを利用している国内の日本人は数十~数百万人規模の人数に達し、その一人ひとりに違法性を問うのは、さすがに困難がともないそうです。 そして日本国内の利用者は、私的に楽しんでいるのであって、それを公開・陳列しているわけではありません。利用者は「わいせつ物頒布等罪」には当たらないものと考えられます。

もし仮に、カリビアンコムのコンテンツを購入した上、それを日本国内で公開して儲けようと企む業者がいるとしたら、その業者は、すでに著作権法に反した違法業者ですが、「わいせつ物頒布等罪」にも該当すると思います。

しかし、そこまでいくとカリビアンコムは被害者の立場であり、違法業者の協力者、すなわち共犯者ではありません。


ここまで、いろいろと考察してきましたが、まとめてみると、


・カリビアンコムは合法性を主張すると思われますが、全て海外で行われている場合は、現地の法律に準じて判断されるでしょう。

・日本人利用者は、私的に楽しむ分には、違法性に問われない。


こんなところではないでしょうか。





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